一般的に、(「先物取引に係る雑所得等」以外の所得が一切ない)無職・専業主婦(主夫)などは、FXやCFDおよびバイナリーオプションなどの所得が年間で48万円超の場合は確定申告が必要となります。
なお、所得控除の金額や、住民税に係る確定申告の場合等、お客様の状況によって確定申告の要否の基準が上記の金額とは異なる場合がございますので、ご留意ください。
また、FXやCFDおよびバイナリーオプションの年間の損益がマイナス(損失)となった場合で、この損失額を翌年以降の所得から控除(損失繰越控除)する場合、損失の発生した年の確定申告が必要となります。
「損失繰越控除」については、
こちらをご覧ください。
※「損失繰越控除」に関する詳細につきましては、国税庁「
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除」をご参照ください。
※記載内容については、あくまで当社における理解でありますので、詳細については、
国税庁のWebサイトをご覧いただくか、税務署や税理士等の専門家にお問い合わせください