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よくあるご質問

  • No : 22
  • 公開日時 : 2021/05/09 08:00
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本社を国外へ移転する場合や売買担当者が国外へ移住する場合は、口座を閉鎖しなくてはならないのですか?

回答

本社を国外へ移転する場合は、口座を閉鎖していただく必要がございます。
また、売買担当者が国外へ移住もしくは長期出張等により居住地国が「日本国のみ」でなくなった場合は、売買担当者を変更していただくか、口座を閉鎖していただく必要がございます。

当社のお取引口座を開設いただける法人は、以下の条件を全て満たす必要があります。

・日本国内で本店が登記されている法人であること。
・売買担当者が日本国のみに居住していること。

口座閉鎖手続きにつきましては、お手数ですが口座残高を全て出金していただいた後、速やかに当社サポートセンターまでご連絡くださいますようお願いいたします。

■当社サポートセンター連絡先
電話番号: 0120-430-225(海外からの場合:81-3-5733-3065)
受付時間: 7:00~23:00(土日除く)

※「居住地国」とは
税法上の「居住地国」とは、お客様の納税義務がある国のことを指します。
なお、居住地国の判定は各国の法令ごとに異なることから、詳しくは、国税庁のホームページ等をご確認もしくは国税庁へお問い合わせいただき、ご自身が「日本国のみに居住」しているか否かをご判断ください。
※一般に居住地国が「日本」となる個人とは、「日本国内に住所がある個人」または「現在まで引き続いて1年以上居住している個人」を指します。

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