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  • No : 21
  • 公開日時 : 2021/05/09 08:00
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転勤等により国外へ移住する場合、口座を閉鎖しなくてはならないのですか?

回答

居住地国が「日本国のみ」で無くなった場合には、口座を閉鎖していただく必要がございます。

当社のお取引口座を開設いただけるのは、居住地国が「日本国のみ」であることを必須とさせていただいており、当該条件を満たさなくなった場合には、口座を閉鎖していただく必要がございます。
口座閉鎖手続きにつきましては、お手数ですが口座残高を全て出金していただいた後、速やかに当社サポートセンターまでご連絡くださいますようお願いいたします。

■当社サポートセンター連絡先
電話番号: 0120-430-225(海外からの場合:81-3-5733-3065)
受付時間: 7:00~23:00(土日除く)

※「居住地国」とは
税法上の「居住地国」とは、お客様の納税義務がある国のことを指します。
なお、居住地国の判定は各国の法令ごとに異なることから、詳しくは、国税庁のホームページ等をご確認もしくは国税庁へお問い合わせいただき、ご自身が「日本国のみに居住」しているか否かをご判断ください。
※一般に居住地国が「日本」となる個人とは、「日本国内に住所がある個人」または「現在まで引き続いて1年以上居住している個人」を指します。

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