• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 78
  • 公開日時 : 2020/12/09 14:28
  • 印刷

確定申告において、その年に発生した損失を翌年の利益と相殺することはできますか?

回答

FXやバイナリーオプション等特定の取引※において通年(1月1日~12月31日)の損益がマイナス(損失)となった際に、その翌年以降3年間にわたりこれらの取引にて発生した利益から、その損失額を控除することができます。ただし、この損失繰越控除の適用を受けるためには、損失の金額が生じた年について、確定申告をしておく必要があります。また、その後についても継続して確定申告を行なう必要があります。

※FXのほか、「金」「原油」といった商品先物取引や「日経225先物」のような株価指数先物取引など、「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の適用対象となる取引を指します。

※ 2011年(平成23年)以前に発生した店頭FXの損失は、上記損失繰越控除の適用対象外となります。
※「復興特別所得税」について
2013年1月1日から向こう25年間に渡り、所得税額に対し2.1%の「復興特別所得税」が課されることになりました。したがって同期間の税率は、一律20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%(15%×2.1%)+住民税5%)となります。
※記載内容については、あくまで当社における理解でありますので、詳細については、国税庁のWebサイトをご覧いただくか、税務署や税理士等の専門家にお問い合わせください"

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます