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  • 公開日時 : 2020/12/09 14:28
  • 更新日時 : 2024/05/27 15:38
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確定申告において、その年に発生した損失を翌年の利益と相殺することはできますか?

回答

FXおよびCFDやバイナリーオプション等特定の取引※において通年(1月1日~12月31日)の損益がマイナス(損失)となった際に、その翌年以降3年間にわたりこれらの取引にて発生した利益から、その損失額を控除することができます。ただし、この損失繰越控除の適用を受けるためには、損失の金額が生じた年について、確定申告をしておく必要があります。また、その後についても継続して確定申告を行なう必要があります。
 
※「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の適用対象となる取引を指します。
※ 2011年(平成23年)以前に発生した店頭FXの損失は、上記損失繰越控除の適用対象外となります。
※「復興特別所得税」について、2013年1月1日から向こう25年間に渡り、所得税額に対し2.1%の「復興特別所得税」が課されることになりました。したがって同期間の税率は、一律20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%(15%×2.1%)+住民税5%)となります。
※記載内容については、あくまで当社における理解でありますので、詳細については、国税庁のWebサイトをご覧いただくか、税務署や税理士等の専門家にお問い合わせください

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