税法上、FXやCFDおよびバイナリーオプションにて発生した損益は、個人の場合、通常「雑所得」とされ、一方、株式の売買で発生した損益は「譲渡所得」とされます。このように、所得の種類が異なりますため、株取引で発生した損益とFXにおける損益との合算はできません。
※FXやCFDおよびバイナリーオプションの利益は、「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の適用対象となり、申告分離課税の対象となります。「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の詳細につきましては、国税庁「
先物取引に係る雑所得等の課税の特例」をご覧ください。
※記載内容については、あくまで当社における理解でありますので、詳細については、
国税庁のWebサイトをご覧いただくか、税務署や税理士等の専門家にお問い合わせください。