法人名義での店頭FX取引及びバイナリーオプション取引の場合、個人のケースとは異なり、法人税等の算定対象となるため、主に以下の点が特徴として挙げられます。
・「先物取引に係る雑所得等」の間のみならず、その他の金融商品取引の損益を含め、その法人の事業におけるすべての損益金を合算することができます。
・店頭FX取引を含む「先物取引に係る雑所得等」の対象となる取引において発生した経費のみならず、その法人の事業において発生したすべての必要経費を控除することができます。
・法人全体での課税所得の算出において損失が発生した場合の繰越控除は、損失の生じた事業年度の翌年から9年間(ただし、平成30年4月1日以降に開始する事業年度において生ずる欠損金額の繰越期間は、10年間)にわたり可能です(個人の場合は3年間)。
・保有ポジションの評価損益(スポット損益・スワップポイント損益)も課税対象となります。
具体的な計算方法等につきましては、税理士等の専門家または所轄税務署へご相談願います。