• No : 351
  • 公開日時 : 2020/12/09 16:09
  • 更新日時 : 2024/05/28 11:20
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「株取引」で発生した損益との合算はできますか?

回答

税法上、FXやCFDおよびバイナリーオプションにて発生した損益は、個人の場合、通常「雑所得」とされ、一方、株式の売買で発生した損益は「譲渡所得」とされます。このように、所得の種類が異なりますため、株取引で発生した損益とFXにおける損益との合算はできません。

※FXやCFDおよびバイナリーオプションの利益は、「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の適用対象となり、申告分離課税の対象となります。「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の詳細につきましては、国税庁「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」をご覧ください。

※記載内容については、あくまで当社における理解でありますので、詳細については、国税庁のWebサイトをご覧いただくか、税務署や税理士等の専門家にお問い合わせください。