FXの利益は、原則として課税対象となります。
個人の場合、FXの利益は雑所得に分類され、「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の適用対象となり、申告分離課税の対象となります。税率は、他の所得額にかかわらず一律20%(所得税15%+住民税5%)です。
法人の場合、FXの利益は他の利益と合算された上で課税所得が算定され、法人税の対象となります。
※2011年(平成23年)以前に発生した店頭FXの利益は、申告分離課税ではなく総合課税の対象です。
※「復興特別所得税」について
2013年1月1日から向こう25年間に渡り、所得税額に対し2.1%の「復興特別所得税」が課されることになりました。したがって同期間の税率は、一律20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%(15%×2.1%)+住民税5%)となります。
※記載内容については、あくまで当社における理解でありますので、詳細については、
国税庁のWebサイトをご覧いただくか、税務署や税理士等の専門家にお問い合わせください