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  • 公開日時 : 2020/12/09 14:28
  • 更新日時 : 2023/11/10 16:52
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複数の会社で行っているFX取引の損益は合算できますか?

回答

店頭FX取引を含む「先物取引に係る雑所得等」の申告においては、他社のFX取引の損益はもちろん、その他の先物取引における年間損益と合算したうえでの申告が認められております。(損益通算)
仮に、当社『外貨ネクストネオ』単体での年間損益金がプラス(利益)となった場合でも、「先物取引に係る雑所得等」全体でマイナス(損失)となった場合には、課税なしとなるのみならず、「損失繰越控除」の適用を翌年以降3年にわたって受けることができます

例)
・『外貨ネクストネオ』での年間損益:+60万円(60万円の利益)
・他のFX取引での年間損益:-6万円(6万円の損失)
・商品先物取引での年間損益:-32万円(32万円の損失)
・株価指数先物取引での利益:+15万円(15万円の利益)

以上を損益通算すると、課税対象となる「先物取引に係る雑所得等」の合計は
60万円+(-6万円)+(-32万円)+15万円=37万円
となります。

「損失繰越控除」については、こちらをごらんください。

※ 2011年(平成23年)以前に発生した店頭FXの損失は、上記損益通算、及び損失繰越控除の適用対象外となります。

※「先物取引に係る雑所得等」とは、「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の適用対象となる取引に係る所得等をいいます。詳細につきましては、国税庁「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」をご参照願います。

※「損失繰越控除」の適用を受けるためには、確定申告が必須となります。

※記載内容については、あくまで当社における理解でありますので、詳細については、国税庁のWebサイトをご覧いただくか、税務署や税理士等の専門家にお問い合わせください。

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