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  • 公開日時 : 2021/05/09 08:00
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海外在住ですが、口座開設することはできますか?

回答

誠に申し訳ございませんが、当社で口座を開設いただくことは出来ません。

当社のお取引口座を開設いただけるのは、個人の場合は居住地国が「日本国のみ」であること、法人の場合は日本国内で本店が登記されている法人であり、かつ売買担当者が日本国に居住していること。また、お客様が特定法人(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律等に定義するところに従う)に該当する場合、当該法人の実質的支配者の居住地国が「日本国のみ」であることとなっております。

なお、申込みをした方が口座開設完了する前に「海外在住」と判明した場合、本人確認書類をお送りいただいても口座開設はできません。

※「居住地国」とは
税法上の「居住地国」とは、お客様の納税義務がある国のことを指します。
なお、居住地国の判定は各国の法令ごとに異なることから、詳しくは、国税庁のホームページ等をご確認もしくは国税庁へお問い合わせいただき、ご自身が「日本国のみに居住」しているか否かをご判断ください。
※一般に居住地国が「日本」となる個人とは、「日本国内に住所がある個人」または「現在まで引き続いて1年以上居住している個人」を指します。

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